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就業規則・賃金規程・諸規程

会社の規模、実態、経営者の考え方に合わせた就業規則や賃金規程を作成します。社員10名の会社が1000人の会社と同じような就業規則を作っても運用が難しいだけです。

また、その逆では日々発生する事案に対応できません。

すでにご承知のとおり、正社員、パート、アルバイトを問わず従業員が10人以上いる事業所は就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。しかし、10人未満の事業所であっても就業規則を作成しておいた方が良いでしょう。昨今は労働契約法の施行もあって就業規則の内容がそのまま労働契約の内容の一部に成り得るからです。

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SRアップ21 本部

社会保険労務士法人 しなのSC

〒390-1132

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TEL:0263-87-8470

FAX:0263-86-8476

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